◆ 記者の視点
日本歯科技工会の第90回代議員会が9月12日、東京・新宿区市谷左内町の日本歯科技工会館で開かれた。
歯科技工の海外委託問題に対する日技の対応に、関心が集まっており多くの会員が傍聴した。
中西茂昭会長は挨拶し、「日技は厚生労働省のそれぞれの担当部局と、先の緊急支援対象業種指定や国家追記法令一部改正、さらに各種調査や歯科技工所の設備構造・品質管理関連、歯科技工士の教育および試験、加えて国外委託・再委託に関わる関係法令の整備、個別案件の検討会や厚生労働科学研究など、歯科技工および歯科技工士の多岐にわたる諸課題に真剣な協議を重ねている」と述べた。
この挨拶の中で注目されたのは、“国外委託・再委託に関わる関係法令の整備”が何を意味するかである。
代議員の質問・要望事項では、熊本県の宗像篤志代議員が、「民主党では、歯科技工物(義歯)については、安価な輸入品の増加等により、品質管理体制を見直す必要が生じている。
歯科技工物(義歯)のトレーサビリティーの基準を定めるとともに、高い技能を持った歯科技工士の評価等、技術料や歯科基本料の見直しを検討するとしている。
日本歯科技工会でのトレーサビリティーにつての進捗状況を尋ねたい」と質問した。
また、愛知県の久野富雄代議員は、「海外委託問題で、海外歯科技工訴訟を行っている。
一審で敗訴したものの、裁判官は進行協議(和解協議)として、国の代理人の厚生労働省と法務省の担当者、そして原告人の少数で協議し解決に向けるということである。こんな時にこそ歯科技工士会は組織として動くべきではないか。
我々の制度の根源に関わる問題である。しっかりした対応を求める」と執行部の答弁を求めた。
さらに、千葉県の岩井良一代議員は、「歯科技工物の海外委託、未承認材料問題は、我が国の歯科技工士に重大な影響を及ぶすことは確実である。
訴訟を受けた厚生労働省は、歯科医師の責任で資格の有無は問わないとの見解を示した。
これにより現行の歯科技工士法の不備が明確になった。
将来を担う若い歯科技工士のためにも、今後、日技の強力な法的対策を要望する」と対応を求めた。
なお、関東ブロックからは、歯科技工物の海外委託問題で「建議書」が出された。
この内容は、東京都の西澤隆廣代議員が紹介し、神奈川県の伊集院正俊代議員が補足説明をした。
日技執行部の答弁の大意は、「我々なりに、組織として厚生労働省と協議している。進行協議については、厚生労働省から聞いているし、原告側の考えも聞いている」というものである。
進行協議は解決に向けての話し合いである。
「原告団とは、これ以上話せない。
歯科技工物の海外委託で話をするとしたら、個人としてではなく公の組織である」これが厚生労働省の姿勢、態度、方針なのである。
“公の組織”とは、常識的には日技である。
“個人が起こした訴訟に、公の組織は介入できない”これが日本歯科技工会の一貫した姿勢、態度、方針なのだ。
つまり、個人が起こした訴訟と進行協議は一体であるので、壁を超えることができない状況下に日本歯科技工会はある。
では、どうあるべきか?
日本歯科技工会が、その組織の責任において、1日も早く歯科技工物の海外委託を解決すべきである。
因みに、新潟県歯科医師会は、会として“歯科技工物の海外委託”は禁止しているそうである。
つまり、一つの県歯科医師会が実行できたのでるから、日本歯科医師会も禁止の通達を出すべきである。
国民にその禁止通達を公にすれば、国民は理解をするはずである。
食品問題と同様の歯科技工物の海外委託のトレーサビリティーなのである。
山口県の磯村辰夫代議員は、「診療報酬明細書における歯科補綴製作者の氏名明記」を提案した。
歯科技工士の顔が見える歯科界にすべきである。
結局、建議書については、関東ブロックが“賛否”を求めたが、議長裁決で採り上げられなかった。
今後の対応としては、日技が民主党の歯科議員連盟に解決に向けて相談するのも一考であろう。
山本嗣信